建物診断・調査

特殊建築物等定期報告制度
(建築基準法第12条1項)

建物が着工してから竣工までは、建築確認を申請し、中間検査、完了検査により、建築基準法に適法な状態であることが確認できます。
しかし、建物が竣工してからの維持管理が不適切であると、災害時、本来、建物が備えている防災機能が充分発揮されず、多くの人々の人命が危険にさらされてしまいます。

定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために建築物等について、適切な維持管理がされているかどうかを1,2級建築士等の専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告する建築基準法に基づく制度です。
対象範囲は、建築基準法施行規則により特定行政庁が定めることとなっています。

また、調査(検査)項目は、建築基準法施行規則が平成20年4月に改正され、特に、外装タイル・モルタル等の劣化・損傷においては、竣工、外壁改修等から10年を経てからの最初の調査の際に全面打診等により調査を行うこととなっています。

赤外線による建物の調査を行い、安全・安心を守ります。

建物診断協会では、専門家による建物の赤外線外壁調査を行っております。
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全面打診に比べて効率的に低価格・正確・迅速に状態を知ることが出来ます。
思わぬ修繕費用や落下による人身事故が起こる前に是非予防を。

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